ノート:同人誌

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3.同人誌の商業化の欄について。個人事業税は国ではなく都道府県に納める税金です。従って国の機関である税務署が個人事業税の課税・徴収を求めることはありません(各都道府県税事務所が所轄しています)ので、訂正しました。 221.113.16.76

2.の補足として、以下のような内容を入れてはいかがでしょう。事実誤認があったらすみません。

1.の同人誌の類型として漫画家志望者などが同人誌を作ったことのが漫画の同人誌が始まりといわれる。高校・大学の漫画研究会などの間で漫画の同人誌が各地で作られるようになり、1975年にはじめて開催されたコミックマーケットの影響によってわずかづつながら一部の漫画ファン層の中で認知されるようになった。その中で現れた漫画のパロディなどを扱う例ものが次第に増加し、一つのジャンルとなり、これを中心とした形で広がりを見せたものが、現在の2.の同人誌である。これを漫画同人誌というように区別して呼ぶ場合もある。

といった(事実誤認があったらなおして頂くとして)発祥のようなものがざっとあった方がいいかと思うのですがいかがでしょう?

202.219.215.222 12:20 2003年11月5日 (UTC)

「発行形態」が、主に漫画同人誌についてであることを考えると、見出しレベルが「ジャンル」と同一レベルなのは問題がありそうです。例えば歌集などの同人誌ではハードカバーによるいわゆる「自費出版」というものも少なくないわけで、漫画同人誌として、別項を立てたほうがいいかもしれません。loved1 15:03 2004年1月22日 (UTC)

マンガ同人誌について別項目を立てたほうがよいと思いますが、昨今の多様化した発行形態を見ると適当な項目名が思いつきません。何かいいものがないでしょうかねぇ?Itinoe 2005年3月25日 (金) 05:53 (UTC)[返信]

押し掛け厨の項目をこちらで追加していただけないでしょうか? (他でも使いたいんですが、別カテゴリがメインの香具師なので、うまく説明出来そうない。)

--まるゆ 10:14 2004年3月15日 (UTC)


同人誌を取り巻く状況の項、政府による規制とありながら地方行政の話や市民団体による陳情が混ざっていたり、児童ポルノ法が直接的に同人誌を潰すために立法されたかのような印象を与える部分があったり(勿論本来の目的は児童の人権保護です)、「著作権法違反」の段落でも弁護士・弁理士の不足が直接的に著作権訴訟を企業が起こさない理由として挙げるのは無根拠なように思われたり、やや偏向気味に思います。

まるゆさん、押しかけ厨という言葉は初めて聞きましたが、調べてみたところどうも現時点では2ch固有のスラングではないでしょうか。Wikipediaはスラングの使用法案内ではありません。Wikipedia:ウィキペディアは何でないかをご参照下さい。あるいは2ちゃんねる用語に書くこともできるでしょう。--Gleam 2004年7月18日 (日) 15:41 (UTC)[返信]

児童ポルノ法の審議段階では『絵』も規制対象だったので児童ポルノ法に関する記述が間違っているとは思えないのですが。(参照[1])
著作権訴訟の場合は弁護士の不足が理由ではなく、企業が宣伝活動の一つと観てわざと訴訟を起こさないのだと思います。有力パロディ元である成人向けゲームの場合、ねこねこソフトのようにもともと同人サークルだったのが企業化したものが数多くあります。こういったことから一定の条件の下なら二次創作を認めているところはたくさんあります。(例Key[2])『押しかけ厨』という言葉はともかく、サークルと読者の間でトラブルが多発し、問題になっていること自体は同人誌を取り巻く状況のところで記述されてもおかしくないと思います。おはぐろ蜻蛉 2004年7月19日 (月) 08:46 (UTC)[返信]
児ポ法のところは、主客転倒というか、(同人誌を潰したいという圧力があったのかもしれませんが)本来的には児童人権の保護が目的ですので、被害者意識の強いような印象を避けたいと思うんです(でないと客観性が薄れてしまう)。同人造形師に対して版権をきちんと売ってフィギュアを販売させているところもありますね[3]。抑え気味にそこらへんを執筆して頂ける方を歓迎したいです。--Gleam 2004年7月19日 (月) 09:23 (UTC)[返信]
法案提出者は児童ポルノ法の本来的な目的とは別に、マンガやアニメも取り締まりの対象にしたいと当初から主張しています。制定当初から反対派の議員に指摘されて修正させられているんですが、改正案提出のたびにマンガやアニメを規制する条文案を入れてきます。決して被害者意識によるものではありません。Poppy 2004年7月20日 (火) 00:28 (UTC)[返信]

Fanzineについて[編集]

この記事は英語版のDojinshiを初めとして、各国版の「Dojinshi」にリンクされていますが、アニメやマンガの同人誌とは別の文芸同人誌などはFanzineが近いように思われます。と言うか、「ドウジンシ」が同人誌の中でも特定のグループを指しているのでしょう。

より一般的な言葉であるFanzineへのリンクが日本語版に存在しないというのは不味いのではないでしょうか? -- NiKe 2005年6月26日 (日) 12:40 (UTC)[返信]

ファンジンという言葉を使って、ある項目を翻訳してしまいました。その後「ファンジン」は「同人誌」ではなかろうかと調べてみたらこうなっていたわけなんですが、Fanzine が Dojinshi より同人誌に近いかというとなかなか難しいものがあります。英語版を見ると、SF以外の文芸同人誌に類するものが説明されていません。海外の作家志望者はどういう経路でプロを目指すんでしょうね? Melan 2006年6月6日 (火) 12:40 (UTC)[返信]

「同人誌用語」の分割提案[編集]

同人誌#同人誌用語同人誌用語へ分割することを提案します。肥大化している現項目で網羅的に扱う必要はない一方、分割により、他からの参照が容易になり、一覧・索引としての発展も期待できます。--133.43.240.121 2007年6月12日 (火) 12:16 (UTC)[返信]

反対意見がなかったので分割しました。--Quietage 2007年7月12日 (木) 12:20 (UTC)[返信]

非親告罪化への動きについて[編集]

非親告罪化への動きの項は本題から外れているので項目を削除することを提案します。「現在進行中の出来事」が貼られているとは言え、現段階では影響を与えると確定したわけではありません。仮定と可能性のひとつです。この段階の問題を記事にするならパルプ相場や新開発インクなどについても書かなければなりません。記述を同人誌そのものに絞るためにも項目を削除した方がいいと思います。--222.15.209.10 2007年7月14日 (土) 13:03 (UTC)[返信]

同人誌#非親告罪化への動きは、その議論が政府レベルで行われており、いつでも実行に移され得ることから、すでに仮定の域を超えています。また、
  1. 同人誌のほとんどがパロディなどの二次創作物であり、しかも著作権者による黙認という傍からはわかりにくい方法による許諾(一般に黙認と呼ばれているものが無条件に許諾になるということではなく、許諾と同等若しくは類似の意図で黙認する場合があるということ。)に支えられていること
  2. 現行の著作権法の刑事罰規定では複製権と翻案権も書き分けられておらず、また非親告罪化に際してこれらが書き分けられる可能性が高いとはいえないこと
  3. 親告罪である現状でも、著作権者の意思とは無関係に特定の作品を盗作であると主張する事例が後を絶たず、一方で同人誌を有害視する風潮があり、その規制の根拠としても、著作権者とは無関係に著作権侵害を主張され得ること
などから、実行に移されれば表現の萎縮などの影響は必至で、必ずしも本題から外れているとはいえません。
一方、パルプ相場の高騰については同人誌の値上げや他のコストの削減などで乗り切ることができ、新開発インクの登場などは旧来のインクを使い続けることで対応できますが、非親告罪化は作家側の努力と工夫で乗り切ることができません。従って、これらと同列に扱うことはできません。
ただ、本題は同人誌であり、非親告罪化への動きも同人誌への影響の視点から記述されるべきです。従って、非親告罪化への動きそのものは著作権法#海賊版対策著作権侵害#刑事罰などに譲り、ここでの深入りは避けるべきでしょう。今後も内容の適正化に努めて参りますので、節自体の削除は避けていただけるよう、お願いいたします。--Quietage 2007年7月19日 (木) 10:40 (UTC)----2007年11月29日 (木) 10:45 (UTC)[返信]
捕捉ですが、非申告罪化については、著作権法の動きというよりも、共謀罪の動きといえますね。当然ですが同人誌に影響があると言えますので節自体の削除は避けたほうが良いかと思いますが、著作権法よりも共謀罪をメインとした記述にしたほうがよいのではないかと思います。--220.57.240.28 2009年5月9日 (土) 20:47 (UTC)[返信]

所得税の取り扱いについて[編集]

所得税の取り扱いについては、節税方法として妥当性の無い記述(少ページ本の発注が税額を抑える等)や、不明確な記載(税理士と相談して税額を抑えているとあったが、節税か不正かの記載が無い)があったために、節を分けて記載を強化しました。簡潔に記載できなかった部分も多々ありますので、申し訳ありませんが勇士による修正を期待いたします。--Picori Nakamura 2009年5月9日 (土) 21:00 (UTC)[返信]

外部リンクについて[編集]

WP:ELをもとに、記事の補足にならないリンクを除去しましたが、IPの方が復帰しました。

  • 「日本同人誌印刷業組合」有用な内容が少ない。組合へのリンクが必要なのか疑問。
  • 「文芸navi」記事内容との関連が低い。記事の補足にならない。
  • 「文芸同人誌案内」リンク集のようなもの。

が、私が除去した理由です。私はこの3つに関して掲載してよい外部リンクに当てはまるらないと思います。 反論がなければ、今後追加しないという方向にしたいですがいかがでしょうか。--Frame 2009年5月20日 (水) 05:18 (UTC)[返信]

(1件反対、2件保留)「日本同人誌印刷業組合」については成人指定マークを含む成人向け同人誌に関する指針を公表するなど、同人誌関連業界に対する一定の発言力のある団体であり参考リンクとして添えられるべきと考えます。他の2つについては特にコメントしません。--Himetv 2009年5月20日 (水) 05:33 (UTC)[返信]
10日経ちました。では、上記の3つのリンクのうち「日本同人誌印刷業組合」以外は今後掲載しないということでいいでしょうか。IPの方がコメントアウトしてましたが、「日本同人誌印刷業組合」のみ復帰します。--Frame 2009年5月31日 (日) 15:26 (UTC)[返信]

「個人情報保護法と電子ネットワーク」節について[編集]

先ほど付け足された「個人情報保護法と電子ネットワーク」節ですが、いくつか疑問のある表現が見られたため、要検証タグをつけさせて頂きました。以下に疑問点を述べます。

  1. 「同人誌という物が初めて公に流通された(仮に第一回コミックマーケット年とする)当時」について。コミックマーケットの第1回は1975年であり、それ以前から同人誌は発行され続けていること。
  2. 「流通には「ペーパー」と通称される在庫確認書を本の後書きで記載された住所へ問い合わせた上で」について。漫画同人誌で通常「ペーパー」と言えば即売会で配布する各サークルのスペース等で配布するフライヤーを指します。在庫確認の手紙を送る際に返信用封筒または、返信用封筒に貼り付ける宛名カードと返信用切手を同封すると、この「ペーパー」(フライヤー)がサークルから送られてくることはありますが、問い合わせに購入者側からペーパーを送ることはありません。また、在庫情報は頒布に必須の要件ではありません。出典の提示をお願いいたします。
  3. 「2003年に個人情報保護法が発令されるに至り、法律内容と連動してこれら初期同人販売形態は「個人情報漏洩」にあたる事が各同人関連各所に認知される。」についてですが、個人情報保護法制定で問題になったのは5000ヶ所以上に同人誌を(郵送等の手段で)頒布・送付するサークルや、通算5000サークル以上の個人情報を扱う同人誌即売会主催者の申込者に関する個人情報の取り扱いであって、サークル・同人作家が個人情報を頒布先に知られることによるものではありません。同人関連で「押しかけ厨」「ストーカー」による被害が問題化した際に住所の公開が問題にされたのであって、個人情報保護法は無関係だと考えます。個人情報保護法となんらかの関係があると勘違いして騒いだサークルはあったかもしれませんが、個人情報保護法によって同人誌等の発行物に現住所を記載することや、その宣伝過程において現住所を公表することを妨げられるものではありません。法的にこのような行為が個人情報保護法によって規制されるという出典の提示をお願いいたします。
  4. 「作家側としても自身の現住所を記載した在庫を販売する事ができなくなった。」について。全くそのような事実はありませんし、現住所を記載した同人誌を頒布するサークルは現在も存在します。逆に1990年代以前は奥付無記入で同人誌を頒布することが事実上可能だったものの、幕張コミケ追放事件等を通じて見本市の回収・確認が徹底され、発行責任を明確にする上で奥付の記載が普及した背景があることにも留意してください。どうしてもこれが事実であるとしゅちょうされる場合は出典の提示をお願いいたします。
  5. 「2000年代には既にインターネットが普及していた事から、それまで紙面・商業誌に頼りタイムラグを伴った発行情報の場は、、連絡先としてパソコンのメールアドレスないしHPアドレスを掲載する事で商業側・同人作家側は本を販売する事が可能となり、」メールアドレスを奥付に記載することで連絡先として使用することはすでにパソコン通信の時代から行われていました。これに関しては特に出典の提示を求めるものではありませんが、同人誌の流通に関する歴史を把握する上で非常に問題のある表現だと考えます。
  6. 「現住所への郵送ではなく口座への電子振込みが一般化した(主に振込み手数料のかからないゆうちょが主流)。これは作者本人の現住所を発表しなくてもすむ他に、最低価格160円を使用した在庫確認方法(作家からの連絡用に80円切手を同封して郵送するのが普通だった)がメールを介した事で0円となり好まれている(それでも為替を郵送せざるをえない場合は局留めなどを使用して対処しているサークルもある)。」について。口座振り込みの場合、新たに別名義の口座を作らない限り個人名義への振り込みとなりこれも個人情報の一部となりうるものですが、これに関する言及がないのはなぜでしょうか。また、「振込み手数料のかからないゆうちょが主流」の出典の提示をお願いいたします。

以上、この節を書かれた利用者:1990+1997二世さんに質問させていただきます。よろしく御回答ください。--Himetv 2012年4月3日 (火) 03:52 (UTC)[返信]

返答ありがとうございます。「最初から百パーセント完璧な文章が出来るはずが無く、他者と協力してウィキペディアを」というのがこちらの方針ですので、訂正していただきありがとうございます。

  1. 『同人誌という物が仮に公に』と書いています。(おおやけ)にとは同人マニア以外の一般人(世間一般)が、同人誌という物を良く知らない・見ない・聞かないのに世の中には同人誌イベントという物があるそうだという情報を耳にした時期として仮にコミックマーケットが開催された年あたりだという意味です。それまでは知らない人が多かったが、コミックマーケットのおかげで今日に至る認知度のきっかけとなったのは公式の通りです。
  2. 『問い合わせに購入者側からペーパーを送ることはありません』という事でしたが、インターネットの無い時代はたとえ新刊で買った雑誌にあった情報でも、サークル側が情報を提出してから雑誌掲載されるまでの間に売り切れるという事は十分ありえます。なので「初連絡での送金・ペーパー記載期限を越えての送金」を購入者がした場合、「販売する本が無いので購入者に現在の情報を記載したペーパーを添えて返金するしか無い」という事はよくあった事です(返金しなければ詐欺罪が適応されます。それを回避する為に先ほどのマナーが出来ました)。それと、「在庫状況が配布に必須」について、家庭にパソコンが常備する前の時代は本を作るだけでもコピー本含め今とは考えられない位の手間とお金がかかりました(簡略化はひとえに技術の進歩)。なので再販ができる金銭的余裕のあるサークル以外は在庫終了=二度と本を作らない=配布不可があり、当時の同人誌が高値で取引される要因の一つです。
  3. それは「法律上個人情報を漏洩する事を禁ずる。漏洩した原因が自己による物ならばそれは自己責任でおきた事であるとして責任は本人にある」という法的解釈が同人以外の他方面に存在しています。これについては「公に」という一文を入れるべきでした。現住所には家族の他、隣近所も時に含まれ引っ越した場合は入居した見知らぬ家族の個人情報を発表したという事になります。なので回収時の「発行責任者を明確にする」とは「この個人情報でおきた災害についての責任はこの人にある」という意思確認であり、奥付記載背景についても追加書き込みしたいと思います。
  4. 2000年代には既にとあります。つまり2003年以前には既にパソコン通信の段階でもその方法が存在していたのを、「国が法律として公的に取り締まる」と宣言したので、パソコンを使わなかった当時の作家がこの方法を取り入れ広く定着しつつある」と訂正した文を入れたらどうかと思います。
  5. 個人口座を開設してそこに送金するに関して、法的に「口座開設には自身の身分証明書が必要」なので、他者の了解無しに自分の名義では無い口座を自由に使う法的方法を考慮した結果、「口座の番号」は仕方が無いというのが現状だと思います(夫が妻名義の口座で入金した場合、法的持ち主である妻から訴えられかねない)。となれば口座番号を介せずに送金する方法は郵便為替ないし現金書留ですが、「現金書留の手数料・郵便為替の手数料」と「凍結・停止が容易な口座」を天瓶にかけた場合どちらを選ぶかはサークルの自由差配という事でしょうか。あと、ゆうちょはゆうちょ間での送金は振込み手数料無料です。地方銀行が他銀行へ送金すると凡そ315円、全国規模のみずほ口座間でも210円位かかったはずです。「口座の番号」だけを購入者に伝えるというのは、買い手と売り手の信頼関係に直結します。そこまで信頼できずにという事は、もはや個人間での同人誌流通存続はという事になるので現状はこの状態ということになるのだと思います。

--1990+1997二世会話2012年4月3日 (火) 06:38 (UTC)[返信]

出典の提示が一つもなかったことが残念です。1990+1997二世さんがWikipedia:投稿ブロック依頼/1990+1997二世 20120410により無期限ブロックとなり、この節の有効な加筆が見込まれないため「個人情報保護法と電子ネットワーク」節全体を一旦編集除去させていただきます。復帰される際には何らかの有効な出典をご提示ください。--Himetv 2012年4月16日 (月) 12:55 (UTC)[返信]