ノート:取消訴訟

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抗告訴訟への改名提案[編集]

記事の発展性という点から改題を提案します。なお、取消訴訟という言葉は取消権が訴訟上用いられるケース一般についても用いられる用語なので曖昧さ回避にする予定です。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年4月23日 (月) 16:15 (UTC)[返信]

Londonbashiさん:

「取消訴訟」という用語が曖昧性をはらんでいることは確かだと思います。 しかし,「取消訴訟」という場合,通常は行訴法上3条2項3項の訴訟類型を指すというのが,法学を専攻する私の感覚です。 しかも,取消訴訟は行政救済法の中心ともいうべき訴訟類型のひとつで,取消訴訟だけでも論ずべきことは厖大です。それにもかかわらず「抗告訴訟」とすれば,取消訴訟以外に無効確認・不作為違法確認・義務付け・差止め・その他あまりにも多くの事項を包含することになってしまい,かえって混乱を招きかねないのではないでしょうか。 したがって,「抗告訴訟」に改名することにはなお検討の余地があるものと考えます。 2007/6/25(日本時間)一般閲覧者--以上の署名の無いコメントは、211.0.241.71 会話投稿記録)さんによるものです。

感覚の問題は法学を専攻する人でもそれぞれだと思いますし、抗告訴訟の記事が作成されていないにも関わらず、取消訴訟の説明のみが突出するのもまた不自然だとも思うのですが、特に改名を急ぐつもりもないですし、自分の提案に固執する意思もまったくありませんので、しばらく様子を見ようと思います。なお、ノートで発言するときは所定の方法(Wikipedia:ノートのページでは投稿に署名をする参照)で署名をお願いします。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年6月27日 (水) 14:20 (UTC)[返信]
たびたび申し訳ございません。2つ目のコメントをした者です。抗告訴訟の項目がそもそもないのですね。ただ,逆に,抗告訴訟という項を別個に立てたとしても,それ自体,あまり実質的な内容がないのが問題かもしれませんね。お任せします。なお,私はあまり編集方法がわかっていないので,適宜,ご指摘あるいは修正していただければ幸いです。(Mignon 2007年6月29日 (金) 15:05 (UTC))[返信]

「法律上保護された利益説」における反射的利益に関する要出典範囲の記述の追加について[編集]

「法律上保護された利益説」の項において、反射的利益に関する要出典範囲の記述の追加をしました。要出典範囲の指定をした部分は以下の二つです。

いわゆる反射的利益(法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益)については「法律上の利益」に該当しない。

判例は一貫してこの立場に立つ。

反射的利益については、場合により法的利益と認められるとされているとかなり前から最高裁判所においても認められていると思われますが(最小二昭33(オ)710他)、よって、要出典範囲の記述では問題があると思われます。

当該部分記述者の意図は不明なのですが、前に「この説によると、」という様な記述を補う必要があると思われますし、またその場合、出典を示すのが望ましいと思われます。

また、「判例は一貫してこの立場に立つ。」との事ですが、これについても出典を示す必要があると思われます。(おそらく書籍であると思われますが、該当する書籍を挙げていただきたく存じます。独自研究なのであれば、全部の判例に目を通していない限り、こういう主張はしない方が望ましいのではないかと思われます。)

この様な断言を行う事は冒険的であると当方には思われますが、記述者、もしくは他に識者の方がいましたら、当該部分への対応行っていただけますと幸いです。