ノート:副総理

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内閣総理大臣臨時代理への記事分割提案[編集]

国務大臣の「内閣総理大臣臨時代理」と副総理の副総理以外の「内閣総理大臣臨時代理」部分(「官報掲載の例 」や「2000年4月以降の歴代内閣総理大臣臨時代理予定者」)に関して、内閣総理大臣臨時代理に移転することを提案します。--経済準学士 2006年11月26日 (日) 16:34 (UTC)[返信]

移転しました。--経済準学士 2006年12月1日 (金) 17:06 (UTC)[返信]

記事本文での「内閣副総理大臣」という仮称について[編集]

「『内閣副総理大臣』のような正式官職でないため」「法改正により『内閣副総理大臣』または『副総理大臣』が正式に設置された場合は」などの記述がありますが、仮定の話とはいえ「内閣副総理大臣」という名称には疑問を感じます。広辞苑によると「総理」というのは「①事務を統一して管理すること。また、その人。②内閣総理大臣の略称。」という意味です。したがって、「内閣総理大臣」というのは「『内閣の事務を統一して管理すること』を担当する大臣」という意味であると考えられます。そうすると、「内閣」と「総理(事務を統一して管理すること)」は1セットということになり、それらの間に「副」を入れることには違和感を覚えざるを得ません。--以上の署名のないコメントは、221.170.9.193会話投稿記録)さんが 2007年9月15日 (土) 04:46 (UTC) に投稿したものです。[返信]

まず一点おことわりを述べます。あなたは今回『名称について』というタイトル(節名)で意見を投稿されましたが、これですと「記事の改名提案」の投稿であるかのように読めてしまう可能性があり、紛らわしいと思われたため、勝手ながら『記事本文での「内閣副総理大臣」という仮称について』という節名に変更させていただきました。
さて、あなたの言われるとおり、国語的側面からみて「内閣副総理」という「副」の挿入位置に違和感があることについては、基本的に当方も同意です。しかしながら、官職・役職の名称としての事情を考慮した場合、「副」が「内閣総理」の真ん中に割って入る形もやむを得ない、という考え方がありますので、それについて説明致します。
明治憲法施行後、これまでのところ、日本の法令において副総理に相当する大臣の職名を正式に規定した例はありません。ですから、「副」の位置がどうなるだろうか、ということを考察するに際しては、どうしても「仮定して考える」という手法をとらざるを得ません。ウィキペディアで、そのような、ともすると独自研究のようなことをしていいのか、というご批判はあると思いますが、とりあえず述べます。
副総理を正式な地位として設ける場合、少なくとも当方が思いつくだけで、二通りの方法があります。
  1. 憲法の条文で、「内閣総理大臣」と「国務大臣」との間に位置する地位として、副総理に相当する大臣の名称を定める。つまり憲法改正をする。これに合わせて内閣法にも所要の条項整備が必要となる。
  2. 憲法は現状のまま(つまり国務大臣のうちの一人という地位のまま)、内閣法で副総理に相当する大臣の名称を定める。
憲法レベルで副総理の名称を定める場合は、「内閣」を付けずに「副総理大臣」とする可能性もあるにはありますが、「内閣副総理大臣」とする可能性も十分あると思います。当方個人的には後者の可能性がかなり高いと考えています。理由を述べます。憲法は、言うまでもないことですが、内閣の組織だけを定める法典ではありません。内閣と並び三権と呼ばれる国会と裁判所も規定されています。役職名称の設定に当たっては、内閣の職名が他の二権を侵すような表現にならないよう配慮が必要です。単に「総理大臣」だと「日本国全般(三権すべて)を総理する大臣」と読めてしまいますが、「内閣総理大臣」であれば「内閣を総理する大臣」と限定的な意味になるので妥当です。副総理を定める場合も、「内閣の総理に副える」との意を明確にするため、「内閣副総理大臣」とするのが穏当でしょう。「副内閣総理大臣」だと内閣とは別に「副内閣」という組織があってそこの総理大臣であるかのように読めてしまう可能性があるのでNG、「内閣総理副大臣」も現状で「副大臣」が別の意味を持っているため無理と考えられます。「内閣」と「総理」の間に「副」の字が入り込んでしまうので国語的には違和感がありますが、仕方ないでしょう。
憲法は変えずに内閣法という法律レベルで副総理を設ける場合は、逆に、「内閣」を付けずに「副総理大臣」とする可能性が高く「内閣副総理大臣」とする可能性はかなり低いと思います。理由を述べます。内閣法は、憲法と違って、内閣のみの組織を定めるものであって、もともと国会・裁判所の二権へ影響を及ぼす力はありませんので、「内閣の2文字を付けることで誤解を避ける」という配慮をする必要はありません。この場合の副総理は、まず憲法レベルの官職名である「国務大臣」に任命された上で法律レベルの職名である「副総理」を命ぜられるという、つまりは他の国務大臣(総務大臣など)と同様の形になると考えられるのですが、そうなると、憲法レベルの名称である「国務大臣」を凌駕するような大仰な名称の「内閣副総理大臣」を法律レベルで登場させていいのか、という考えが頭をよぎります。「内閣」の付かない「副総理大臣」であれば、「国務大臣を凌駕する職名」とまでは言えないので法律レベルの職名として妥当ではなかろうか、と考えます。
ということで、内閣法で副総理の正式名称を新設する場合であるならば、あなたの言われるように「内閣副総理大臣」の可能性はかなり低いと考えるのですが、将来的に、憲法改正により、憲法で副総理を設置する可能性もゼロではなく、その場合は「内閣副総理大臣」の可能性が排除できない、と考えますので、内閣と総理を分断して副の字を入れるのは国語的におかしいから内閣副総理大臣という表現を記事中に書くことに疑問を感ずるという旨のあなたのご意見については、半分しか同意できません。--無言雀師 2009年10月26日 (月) 11:46 (UTC)[返信]
(大幅改稿のおことわり)当方は、2007年9月15日 (土) 23:25 (UTC)に、ここに詳細な返答を投稿したのですが、いま読み返してみると大変に冗長で、無駄が多く、分かりにくい文章であったので、自戒を込めて上記のとおり大幅に推敲して投稿し直しました。--無言雀師 2009年10月26日 (月) 11:46 (UTC)[返信]
ちなみに、ここで引き合いに出していいのかどうかわかりませんが、「副総理」は失当で「副首相」とすべきではないか、と主張するブログがあります[1]。もちろん当方は、このブログ主のブログ全体を批判したり否定するつもりは毛頭ありませんが、少なくとも該当ページに表明されている意見については「ほとんど同意できない」という立場を取ります。--無言雀師 2007年9月16日 (日) 07:43 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

取り下げ首相官邸では、副総理ではなく「内閣法第9条の第一位指定大臣」という名称が使われていますので改名してはどうでしょうか また、「内閣府官房副長官」のように「内閣総理副大臣」にするのは、どうでしょうか。賛成、反対お願い致します!Rrreei会話2021年11月13日 (土) 02:52 (UTC)[返信]

まず、揚げ足を取るようですが、内閣官房副長官ではなく、内閣官房副長官です。それと、内閣総理副大臣という役職は一切存在しませんし、当ノートの議論にもあるように過去に『記事本文での「内閣副総理大臣」という仮称について』でも検討されましたが、見送られています。一旦見送られた議論を再開させる意義はなんですか?内閣法第九条の第一順位指定大臣の通称が副総理です。それに内閣法第九条の第一順位指定大臣も正式な職名ではありません。そもそも論として、内閣法第九条の第一順位指定大臣に改名するとなると、第二順位以降も立項しないといけなくなりますが?よって、反対です。--Johnson092会話2021年11月14日 (日) 02:00 (UTC)[返信]