ノート:内閣総理大臣臨時代理

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島村国務大臣罷免後の第四順位空席について[編集]

政府の公職の辞令にあっては、ある職(本体の職)に付随する職がある場合(100%例外なくというわけではないが)、その本体が免官されるときはその付随する職の解任辞令は発出されません。たとえば、ある国務大臣が(1)総務大臣を命ぜられていて、かつ、(2)内閣府特命担当大臣も命ぜられていて、さらには(3)内閣総理大臣臨時代理就任第二順位を指定されている場合、この(1)(2)(3)はすべて国務大臣であることが前提であるため、国務大臣職を免官された場合は、当該国務大臣の依願免官(あるいは罷免)の辞令は発出されますが、それら付随する三つの解任辞令はいわば自動連繋しているもの(親亀の上に乗っている子亀)として、解任辞令は発出されません。で、たとえば総理臨時代理の就任第四順位の大臣が罷免あるいは死亡等で空席となり、かつ、その補欠辞令が即日には発出されなかった場合、第五順位の大臣が辞令不要で自動的に繰り上がる(当然新たに第五順位が指定されるまで第五順位が空席となる)のか、それとも新たに第四順位が指定されるまで第四順位が空席で第五順位は存置のままとなるのか、という疑問が湧きます。

このような例は過去に一例だけあります。いわゆる郵政解散での解散における天皇への助言と承認に関する署名書においてこれを拒否し罷免された島村国務大臣(農林水産大臣)です。就任第四順位であった同大臣は平成17年8月8日に罷免されましたが、辞令上、第五順位の中川昭一大臣が第四順位とされたのは8月10日であり、その際、同じ10日付けでそれまでの第五順位の指定が解かれています。つまり、国務大臣職と順位の辞令は連動している親子亀なので罷免時に子亀たる順位解任の辞令自体は出ません(島村氏にも出ていない)が、ある大臣の順位辞令と他の大臣の順位辞令同士が連動しているわけではない(別途穴埋め辞令が出るまでは下位の大臣の繰上げは行われず、その順位そのものが空席となる)のです。先ほどまで、その点を誤認されたと思われる記述が本文の表にありましたので補正させていただきました。念のため当時の官報掲載の辞令を載せます。

平成17年8月12日付け官報本紙第4155号(人事異動欄・内閣)
          国務大臣    中川 昭一
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第四順位の国務大臣に指定する
            同     町村 信孝
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣に指定する
            同     中川 昭一
内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣の指定を解く(以上八月十日)

以上、参考まで。--無言雀師 2007年4月24日 (火) 14:05 (UTC)[返信]

補足します。官報に掲載される順位指定辞令(新内閣発足時の5人一斉発令の時に限る。)には、末尾に「これらの者のいずれかに事故のあるとき又は欠けたときは、それ以外の者の中で最も先順位の者が、臨時に内閣総理大臣の職務を行う。」との一文が付記されます。これの意味はあくまで、「先順位の大臣が臨時代理をできない場合に後順位の人が臨時代理を務める」という簡素な意味であり、たとえば「第二順位の人がまず第一順位に繰り上がってそれから臨時代理になる」という意味ではありません。辞令もなしに順位が勝手に変更となるものでないということは、前述の島村大臣罷免後の中川昭一大臣への辞令の形式により明白であります。そういう場合は「第二順位である○○大臣が臨時代理を務めた」に留まるのであって、そのフェーズの間に「事前指定の順位が自動的に繰り上がる」という手順が勝手に挿入されるものではないのです。--無言雀師 2007年4月24日 (火) 16:30 (UTC)[返信]

内閣官房長官の第1順位[編集]

内閣官房長官の首相臨時代理予定者第1順位とする理由として、「内閣官房を統括し総理と一心同体となって国政運営に携わる立場にある内閣官房長官を最優先の順位とするため」としている。これは福田康夫官房長官が組閣や内閣改造時における記者会見で首相臨時代理予定順位の考え方として発表されています。--経済準学士 2007年8月30日 (木) 17:39 (UTC)[返信]

別に福田総理に限った話ではありません。5人指定制度開始時に当時の森総理なり青木官房長官なりが「総理と一心同体の官房長官を第1位に云々」と発言しています。--無言雀師 2007年11月22日 (木) 05:00 (UTC)[返信]

「旧憲法下の臨時兼任・臨時代理」について[編集]

節「旧憲法下の臨時兼任・臨時代理」で1889年10月25日から1889年12月24日まで黒田内閣で首相臨時代理をした三条実美を加えたいと思います。だだ、大日本帝国憲法は1890年11月29日に施行されているため、1989年の首相臨時代理は大日本帝国憲法下の出来事ではありません。そのため、三条の件を加えるため、どのように対処すればいいでしょうか?

  1. 節名を「内閣制度の発足から日本国憲法改正前まで」
  2. 注釈で旧憲法施行前の出来事であるとつけるか

を考えています。--経済準学士 2008年5月31日 (土) 16:39 (UTC)[返信]

三条実美は臨時じゃなかったんですね・・・それじゃあ記載しなくてもいいですね。--経済準学士 2008年6月1日 (日) 20:18 (UTC)[返信]

内閣総理大臣臨時代理の資格は国会議員であること[編集]

テレビドラマ「CHANGE」で主人公の総理大臣(朝倉啓太)が療養する際に内閣総理大臣臨時代理を置くことになったが、内閣総理大臣臨時代理予定者1位である官房長官(韮沢勝利)が民間人閣僚であることから、内閣総理大臣臨時代理になれないと言っている場面がありましたが、
現実世界でも国会議員でない民間人閣僚が内閣総理大臣臨時代理にはなれなかったでしょうか?内閣法第9条には

内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う

としか書かれていませんが。--経済準学士 2008年9月17日 (水) 15:42 (UTC)[返信]

首相および臨時代理予定者がすべて欠けた場合には内閣としての権限行使が以後不可能となってしまう?[編集]

この編集

内閣法第4条2項により閣議は首相が主宰するものと定められているため、首相および臨時代理予定者がすべて欠けた場合には内閣としての権限行使が以後不可能となってしまう。新首相の任命にも内閣法その他の法律の改正を発効させるにも内閣の「助言と承認」を要する国事行為が必要であるため、以降内閣が事実上存在しなくなるという事態に至る。

と編集されましたが、衆議院法務委員会 平成12年04月18日枝野幸男委員の「内閣法九条は、事故あるとき、欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が臨時代理ということを規定しておりますが、あらかじめの指定がない状態で事故が生じたとき、または欠けた場合にはどういうふうになるというのが内閣法九条の解釈でしょうか」という質問に対し、阪田雅裕内閣法制局第一部長が「万が一そのような事態が生じた場合には、総理大臣以外の閣僚が協議した上で臨時代理を決めるというほかに方法がないし、また、そのような方法で決めることが、これは条理上許されるというふうにお答えしてきているところであります」と答弁しています。

よって、首相および臨時代理予定者がすべて欠けた場合には「内閣としての権限行使が以後不可能」「新首相の任命に内閣の「助言と承認」を要する国事行為が必要であるため、以降内閣が事実上存在しなくなるという事態に至る」というのは内閣法制局の解釈と異なりますので、記述を変更します。--122.215.123.107 2011年9月26日 (月) 08:36 (UTC)[返信]

麻生内閣の首相臨時代理予定者の順位[編集]

麻生内閣の首相臨時代理予定者の順位が中川昭一を1位、河村建夫を2位とする記述になっていますが、「首相官邸のHP」では河村建夫が1位、中川昭一が4位になってます。なので、訂正させていただきます。--TempuraDON会話2016年8月28日 (日) 06:47 (UTC)[返信]

国務大臣 緒方竹虎について[編集]

自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第283号)のご署名原本に、内閣総理大臣臨時代理として国務大臣の緒方竹虎の署名がありますが、 過去の内閣総理大臣臨時代理の対象にはなりませんか? 詳しくないので、情報提供まで。

また、記事中、「※黒田内閣で三条実美内大臣が~首相に就任した事例は不記載とする。」とありますが、不記載の理由が不明です。 どなたか、補足をお願いできませんか? --影佑樹会話2017年2月25日 (土) 04:09 (UTC)[返信]

>記事中、「※黒田内閣で三条実美内大臣が~首相に就任した事例は不記載とする。」とありますが、不記載の理由が不明です。
記事「黒田内閣」によると、
『明治天皇は、黒田内閣全閣僚の辞表のうち黒田の辞表のみを受理して、他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じるとともに、内大臣の三條實美に内閣総理大臣を兼任させて内閣を存続させた。このとき憲法はすでに公布されていたが、まだ施行はされていなかった。諸制度の運用に関しては天皇の裁量が許容された時代だった。』天皇が三條に下した命は「臨時兼任」ではなく「兼任」であり』『憲法が施行され、内閣総理大臣の「臨時兼任」や「臨時代理」が制度として定着』
とあるので、憲法施行前に臨時兼任ではなく兼任した内大臣の三條實美の事例は『旧憲法下の臨時兼任・臨時代理』という項目には不適当という考えなのかと思いましたが。--TempuraDON会話2017年2月26日 (日) 08:25 (UTC)[返信]
なるほど。では、「~事例は憲法移行時の兼任のため、対象外。」か「~事例は対象外。詳細は黒田内閣を参照。」という表現ではいかがでしょうか。少なくとも、閲覧者として当記事を読んだだけでは分かりにくいと思ったので、指摘しました。問題なければ、修正いたします。--影佑樹会話2017年2月26日 (日) 15:40 (UTC)[返信]

smallタグで一部が囲まれていることについて[編集]

一部の文字が<small></small>で囲まれていますが何か意図があるのでしょうか。逆に読みにくくなっているように感じるのですが。--Chqaz会話2023年6月5日 (月) 03:40 (UTC)[返信]

「歴代内閣総理大臣臨時代理予定者」節の注釈1文目のsmallタグが閉じられていないため、「参考」節以降も文字が小さくなっている件については修正しました
対象の個所は恐らく「歴代内閣総理大臣臨時代理予定者」節の注釈部分かと思いますが、個人的には表の文字と同じ大きさなのでありかな…と思っています。ただ従来の文字サイズに戻したほうがよいという意見が多い場合、文量が多いため「脚注」節に移動させたほうが良いと考えます。--OverTheHeaven会話2023年6月5日 (月) 06:58 (UTC)[返信]

現職者の表示についての提案[編集]

2024年4月16日現在、内閣総理大臣臨時代理の現職者が「空席 2023年(令和5年)2月11日 以降」と記載されております。 他方、2024年4月12日 官報号外第93号p3によれば、法律の公布が「内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正」名で行われています。これは同年4月8日より内閣総理大臣 岸田文雄がアメリカ合衆国出張中のためです。(なお帰朝についてはまだ官報告示はありません。) このような海外出張による臨時代理事例は多々発生すると考えられ、1年以上空席時期が更新されていないことに鑑みると「現職者」の表示を更新するには難があり、また必要性も乏しいものと考えられます。 ついては、現職者欄につき、代理予定者第一位の氏名およびその指定時期の掲載に代えることが妥当だと思慮いたしますので、提案いたします。

--Butanikutotoriniku会話2024年4月15日 (月) 23:17 (UTC)[返信]