ノート:内閣官房長官

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内閣官房長官の一覧(平成)の項は、歴代の内閣官房長官があるので不必要だと思うのですがいかがでしょうか。Poe 2006年2月23日 (木) 02:42 (UTC)[返信]

節「内閣官房長官の一覧(平成)」を歴代の内閣官房長官に移転することを提案します。--経済準学士 2006年11月12日 (日) 17:10 (UTC)[返信]

「内閣官房報償費」の記事分割提案[編集]

内閣官房報償費」を記事分割することを提案します。--経済準学士 2007年11月1日 (木) 13:33 (UTC)[返信]

捜査報償費」を「報償費」に記事移動をし、記事「報償費」の中で「内閣官房報償費」を作ることを提案します。--経済準学士 2007年12月11日 (火) 16:28 (UTC)[返信]

内閣官房の長?[編集]

内閣官房長官はあくまで一つの職をあらわしているのであって、内閣官房の長ではないと思います。確かに内閣官房長官については事務統括・服務統督を行うこととしており、当該2点については行政機関の長の権限に属するものというのが通説ですが、これをもって組織の長といえるものであるというのは実務で聞いたことないです。組織の長については、内閣補助事務を所掌する機関(内閣法制局、復興庁、昔でいえば中央省庁改革推進本部などなど)においても、通常法律に規定するものとなっています。学説には疎いのでもしかすると内閣官房長官は内閣官房の長であるといっている学者さんがいるのかもしれませんが、法律上、内閣官房の長の規定はありませんので現在の記載は誤りかと思います。--Shin-改会話

もう少し補足すると、内閣官房組織令において内閣官房の内部組織に関する細目の決定権は内閣の首長である内閣総理大臣としています。当該規定に基づいて情報公開法や個人情報保護法における行政機関の長が規定するものについては、前記の規定に基づき内閣総理大臣が決定しています。また内閣官房の一般職の国家公務員の任命権については、国家公務員法上内閣に属しています。これらの権限については、いずれも行政機関の長としての権限になりますが、何度も繰り返しになりますが、かといって法律に内閣官房の長の規定がない以上、内閣、内閣総理大臣、内閣官房長官のいずれも内閣官房の長とはいえないと思います。前記3者がそれぞれ内閣官房の長の機能を担っているというのがギリギリだと思いますShin-改会話2013年8月20日 (火) 16:45 (UTC)[返信]

コメント 『ブリタニカ国際大百科事典』(2013 小項目版)において、内閣官房長官は「内閣に設置される内閣官房の長」と記載されています。より専門的な文献で明示的に否定するものが見つかるまでは、現状が妥当だと思います。 --Yhiroyuki会話2013年9月3日 (火) 15:16 (UTC)[返信]

中央省庁等改革推進本部事務局が作成した『内閣府設置法コンメンタール』480ページには、「内閣官房は内閣全体を補佐する事務を所掌していることに鑑み、ある特定の者を長とする規定を置かなかった」と書いてあります。--Shin-改会話2013年9月5日 (木) 15:08 (UTC)[返信]