ノート:中小企業診断士

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国家資格に関する定義について[編集]

一部の投稿者が登録制度は国家資格ではないという理解のもとに投稿を続けていますが、国家資格というものに対して明確な定義はなく、中小企業庁も登録制度としている一方で、で中小企業診断士を国家資格と表現しており、少なくとも中小企業庁は登録制度が資格ではないという認識を持っていないものと思われます。 また、一般的にも診断士は国家資格と記述されることが多く、あえてここで登録制度だから国家資格ではないとする意見は、世間の認識から乖離するものと思います。 まず、登録制度は国家資格ではないとする根拠を明確にしてから議論していただけるとありがたいです。--111.86.197.229 2012年6月5日 (火) 12:55 (UTC)[返信]

上記の方と113.146.178.16という方の編集には問題があるのではないでしょうか。 資格のページにおいて、「国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験(国家試験)などにより、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものであるため・・・」と説明されています。許可とは一般的には禁止されている場合に使う言葉ですから、普通に考えれば業務独占規定、名称独占規定、必置規定等が無ければ成立しないのではないでしょうか。だからこそ環境カウンセラーも国家資格ではないと明記されているわけです。中小企業診断士は一般的な定義からすれば国家資格ではないとされるものの、広い意味では国家資格とされることも併記されているわけですから、それを無理矢理ねじ曲げて「一般的には国家資格とされることが多い」と表現するのはいかがなものかと思います。 また、担当庁である中小企業庁や諮問機関である経営支援部会が中小企業診断士をどう扱っているかは、国の扱いを記載する上で非常に重要な出典であるにも拘らずそれを削除し、例外的な過去の2例の文書のみをさも代表的な出典のように書き換えているあたりも問題があるのではないでしょうか。更には、そのような書き換えを行うにあたって、「混乱を招く表現を修正」などと他者を欺く記載までしていますから、もう何と言って良いかわかりません。--199.19.106.131 2012年6月7日 (木) 15:16 (UTC)[返信]

確かにおかしいですね。中小企業診断士が国家資格であるかどうかは微妙なところですから、そのニュアンスを正しく伝える表現とするべきでしょう。[1]の時点では、そのあたりのことが出典をあげたうえできちんと表現されていると思われます。また、[2]の状態では、文部科学省中央教育審議会の国家資格一覧を出典として国家資格と断定しているようですが、該当の一覧には中小企業診断士と同様の登録制度である環境カウンセラーも入っています。環境カウンセラーは、所管の環境省が[3]において国家資格ではないと断定しているものであるのに、文部科学省の一覧には入っているわけです。これは、このような登録制度は一般的には国家資格ではないものの、広い意味で捉えた場合には国家資格に分類される場合もあるという位置付けが端的に表された事例ではないでしょうか。資格のページでもそのあたりの微妙な状況が表現されていますね。一方の見解のみを出典として持ち出して国家資格であると断定してしまうような表現は慎むべきでしょう。--96.127.171.218 2012年6月9日 (土) 05:32 (UTC)[返信]
「中小企業診断士が国家資格であるか否か」ということが問題になっているわけではなく、「中小企業診断士を国が国家資格と認識しているか否か」もしくは「中小企業診断士が一般的には国家資格と表現されることが多いか」が問題になっているのに、2名の方がいみじくも同じ勘違いをして「確かにおかしいですね」など返信しているのは、奇妙な感じがします。おまけに「北アメリカおよびサブサハラ・アフリカのIP」を両者が使っているなんて。。。--210.173.154.90 2012年6月9日 (土) 11:06 (UTC)[返信]
不適切な編集を行っているのは、おそらく1名です。編集記録から、IP:210.173.154.90会話 / 投稿記録 / 記録 / WhoisとIP:113.146.178.16会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois利用者:こたつ猫会話 / 投稿記録 / 記録は同一人物であることがわかります。ついでに、本体アカウントと思われる利用者:こたつ猫会話 / 投稿記録 / 記録について確認してみると、このあたりの記録から、過去にも同様の行為を行っており、更に他者からの指摘に返答せず指摘自身を削除していることが確認できます。当時のIPはIP:210.173.154.49会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisであり、やはり複数ユーザーを装っていたようです。これ以上同様の行為を続けるようであれば、それなりの措置を検討しても良いのではないでしょうか。--213.163.64.123 2012年6月10日 (日) 11:35 (UTC)[返信]


飯塚事件中小企業診断士の項目が、113.146.178.16=210.173.154.90=(他多数)のソックパペットに困っていますが、こういう輩はどうにかできないものでしょうか。--Minorleague99会話) 2012年6月11日 (月) 15:39 (UTC) ということで、保護依頼を出しました。同一人物ではないという反論があればどうぞ。--Minorleague99会話2012年6月11日 (月) 16:20 (UTC)[返信]

中小企業診断士を国が国家資格と認識しているか否か[編集]

113.146.178.16さんの元の記述を見ましたが診断士を国家資格と決め付けている記述は見られず(一般的には国家資格とされることが多いとは確かにありますが、これも後述のように事実だと思われます。)、国家資格か否かの記述もなく、十分に「中小企業診断士が国家資格であるかどうかは微妙なところですから、そのニュアンスを正しく伝える表現とするべきでしょう」を満たすものでした。つまり、(中小企業診断士は国家資格ではないが、国家資格とされる場合もあるという記述のあとに)単に、国が国家資格とみなしていると事実が記述してあるのみでした。私も確認しましたが、中小企業庁、文部省、厚生労働省などにおいて中小企業診断士は国家資格として記述してある一方で中小企業診断士が国家資格ではない。もしくは、登録制度であるものは国家資格ではないという記述はみあたりませんでした。登録制度であるものは、国家資格ではないという考え方は、下段で書いたとおり、Wikipediaの資格ページ内での独自の定義にすぎず、国も同じような考え方で国家資格をとらえているという観点のもとでの記述はまずいのではと思います。その意味では、中小企業診断士を国が国家資格として記述している事実は存在しても、それを否定する証拠はないといえます。一方、国が自ら中小企業診断士は国家資格であると書いているにもかかわらず、「国としても基本的には登録制度としつつも、広い意味で捉えて国家資格と表現することも認めているものと考えられる。」という記述は、国が登録制度を国家資格ではないと考えているという根拠もないうえに、国は中小企業診断士を国家資格と表現することを認めているのではなく、国、自らが中小企業診断士を国家資格としているという点で事実と異なるものと思います。
ちなみに、中小企業診断協会のページでも診断士は国家資格とされているようです。 また、自分の投稿を否定されてお怒りのお気持ちはわかりますが、ノート内で一部、感情的な書き方が見られます。百科事典として、どのような記述が望ましいかという冷静な議論をするために、いったん冷静になって議論していただけるようご協力お願いします。 感情的になると、どうしても編集合戦になってしまいますので。 --こたつ猫会話2012年6月9日 (土) 10:05 (UTC))[返信]

中小企業診断士が国家資格か否か、一般的には中小企業診断士が国家資格とされることが多いか否か[編集]

199.19.106.131さんの意見はwikipediaの資格ページの定義をもとに登録制度である中小企業診断士は「一定の行為を行うことを許可」にあたらないため国家資格ではないとしています。これについて、私の個人的意見を言わしてもらうと、百科事典の考え方としてはいかがなものかと思います。 資格ページのノートにも「国家資格かどうかは、執筆者の独自研究による判断ではなく、出典に基づいて判断すべきです。」と指摘されていますし、上の方が指摘されているように国家資格というものに、そもそも明確な定義は存在しない以上は、一般的に中小企業診断士が国家資格とされているか、名称独占資格とされているかという部分を判断したうえで、もし国家資格と記述されているならば、それにあわせて定義を考えるべきだと思います。 資格ページの編集者や111.86.197.229さんの場合は、まずご自身の「国家資格の定義」が存在し、そのあとに、それにあてはまらないものを国家資格ではないという捕らえ方をしています。 中小企業診断士や国家資格について他のwebページで確認しましたが、wikipedia以外ではすべて中小企業診断士は国家資格とされており、その意味では少なくとも「一般的には中小企業診断士が国家資格とされることが多い」という記述は事実に基づくものと思われます。また、国家資格の定義についても「法律に基づいて国や国から委託を受けた機関が実施する資格」程度の緩やかな定義しかされておらず、「一定の行為を行うことを許可」という表現はwikipediaでしか確認できませんでした。また、「一定の行為を行うことを許可」という部分に関する資格ページの編集者の出展もみあたらず、資格ノート内での指摘のとおり「執筆者の独自研究による判断」という意見が出てもやむを得ないものだと思います。その意味では、中小企業診断士が国家資格であるとしている表現が一般的であるならば、それにあわせて定義を考え直すべきではと思います。環境カウンセラーとの比較がありましたが、診断士の場合は環境カウンセラーのように「国家資格ではない」という国もしくは診断協会の記述は一切なく(その逆に国家資格と思われる記述は存在する。)また、私も書きましたが、診断士の場合は単に登録するだけではなく、公的な診断を行うものを登録することが省令で明記されている点で環境カウンセラーとは根本的に異なるものではないかと思います。一方、環境カウンセラーは「登録された方について活動の場を保証する制度でもありません。」と環境省のサイト内で記述されています。(診断士の場合は広い意味で公共診断という行為を行う許可を省令で与えているのかもしれません。まー、この点はいろいろな議論もあるでしょうが)ただ、現実に診断士が国家資格か否かをここで議論すると編集合戦になりかけている状況が悪化しますので、それはやめますが、最低限として、「一般的には中小企業診断士が国家資格とされることが多い」ことも事実なので113.146.178.16の書き方に戻すべきだと思います。 --こたつ猫会話2012年6月9日 (土) 09:38 (UTC)[返信]

私は中小企業診断士が国家資格ではないと言うつもりはありません。96.127.171.218さんは断定することを問題にしているようですが、そういったことでもなく、中立的観点に基づいて出典をあげるにとどめるべきと考えます。上にも書いた通り、「担当庁である中小企業庁や諮問機関である経営支援部会が中小企業診断士をどう扱っているかは、国の扱いを記載する上で非常に重要な出典であるにも拘らずそれを削除し、例外的な過去の2例の文書のみをさも代表的な出典のように書き換えているあたりも問題」であると感じるのは、中立的観点での出典になっていないと思われるからです。中小企業庁:「中小企業診断士」関連情報において様々な観点からたくさんの文書で中小企業診断士に関する情報が発信されている中で、一つも国家資格と書かれていないということは事実なわけです。過去の新着情報(平成16年度以降のものが掲載されている)を全てたどってみても、一度も国家資格という記述は出てきません。その理由を推測することはやめにするにしても、そういう事実がある中で現在はリンクも貼られてない過去にたった一回だけ国家資格と記載されたことがあるリーフレットだけを出典として持ち出している点は問題があると思います。また、中小企業庁:中小企業政策審議会・経営支援部会においても過去に委員がたった一回だけ国家資格と発言した記録のみを出典としていますが、ここにも大量の文書がある中で、たった一つの文書の中のたった一回の委員の発言に過ぎず、他の文書では一度も国家資格と記載されていないことは事実です。そういった特殊性を無視してその文書だけにしか触れない形で出典として記載するのはいかがなものかと思うわけです。特殊な例としてごく少数ではあるけれどもそういった記載もあるのだから、国家資格と言うことも問題無いというのならわかりますが、「国としても基本的には登録制度でありかつ国家資格と認識しているものと考えられる」という記述はとても中立的立場とは言えないのではないでしょうか。なお、編集合戦にならないよう、私はここで意見を言うにとどめます。議論がまとまりましたら、第三者によって中立的観点の記載がされることを期待します。

編集合戦当事者の113.146.178.16さんが、210.173.154.90さんの文章とこたつ猫さんの文章を書き換えていますが、113.146.178.16さん=210.173.154.90さん=こたつ猫さんと考えてよろしいのでしょうか?そうするとソックパペットにより多数を装っているのでしょうか?逆に、同一人物でないなら改竄を行っているのでしょうか?いずれにしろまともな話し合いができる状態ではありませんね。--199.19.106.131 2012年6月9日 (土) 12:15 (UTC)[返信]

大変よろしくない状況になっているようですが、大切な観点として、中小企業診断士が世間では名称独占資格であると認知されていることを考慮する必要があるのではないでしょうか。名称独占資格であれば当然に国家資格ということになろうかと思います。現状は名称独占資格ではないと書かれており、その点がまず疑わしい。http://j-net21.smrj.go.jp/know/s_hiroba/consul.html に名称独占資格であると明確に書かれています。URLがgo.jpになっていることからもわかるとおり、政府と関連の深い機関が運営しているサイトですから、間違い無いでしょう。ですから、国家資格であることは間違い無いということになります。--~~

あげられている出典をあたってみましたが、この混乱は誤解から来るものであるように思いました。何が誤解かというと、一つ上の方が言っている「名称独占資格」という部分です。名称独占資格というのは、資格がなければ名称を使用してはならないとされる資格で、法律上で名称独占規定があるものを指します。業務独占資格のページを見てみると、多くの資格について「業務独占規定」「名称独占規定」が書かれており、該当条文ははっきりしています。中小企業診断士については、中小企業支援法が該当するわけですが、確認したところ名称独占規定はありませんでした。念のため中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則も確認しましたが、やはりありませんでした。間違い無く名称独占資格ではありません。にもかかわらず、誤って名称独占資格と書かれているサイトが多いために、誤解が定着してしまっている状態ではないでしょうか。これは想像ですが、その延長で国家資格であるとの誤解も生まれているのではないかと。中小企業庁のサイトにおいて徹底的に「国家資格」という言葉が避けられている理由を考えてみると、このあたりしか考えつきません。例外的な文書が2つだけあるようですが、それも誤解の延長と考えれば納得できます。他の省庁の記載については、国家資格として記載されている例が3箇所?4箇所?まだあるかもしれませんが、一つ上の方が挙げているアドレスでもはっきりと「名称独占資格であります」と書いてしまったり、他のサイトについて見てみても、国家資格でないと環境省が明記している環境カウンセラーでさえも国家資格と記載されてしまうような状況であり、正確に制度を理解して作成されたものとは思えません。やはり制度を運用している所管省庁であれば当然に正確に理解しているわけですから、そちらの記載を重視すべきかと思います。そうしなければ、出典があるのだから環境カウンセラーは国家資格であるとか、何とでも言えることになって、混乱するばかりです。とはいえ、国家資格との扱いを明確に否定した文書等が出てこないのであれば、国家資格と記載される場合があることを併記するのは問題が無いのではないかと思います。折角調べたので、中立的観点の記載に直してみようかとも思いましたが、難しいですね。今の混乱の中での編集も良くないでしょうから、やめておきます。--176.9.225.80 2012年6月9日 (土) 17:05 (UTC)[返信]

中小企業診断士が国家資格か否か[編集]

診断士の場合は確か中小企業支援法のときに国家資格に格上げすると中小企業庁が言っていたはずです。どうやら「登録制度であるものは、国家資格ではない。」というのが176.9.225.80 さんの説のようですが、「制度特徴」の説明にもあるように厳密には環境カウンセラーのように認定するだけの制度ではなく、むしろ、政府や地方自治体の行う経営診断業務を行うという独占業務を与えられており、その業務を行うものを登録したというのが近いと思います。(厳密には診断士でなくても経営診断業務はできるが、例外的な事例だと思われる。)その意味で、ただ登録するだけの環境カウンセラーとは違います。また、「登録制度であるものは、国家資格ではない。」というのも国家資格の定義としては根拠のないもので、176.9.225.80 さんの独自研究に基づくものだと思われます。176.9.225.80 の「資格」カテでの資格の定義を根拠として使用されているようですが、ウィキペディアでの記述の証拠を一個人の記述したウィキペディア内に求めるというのは問題が多いのではないかと思います。さらに、176.9.225.80 さんは中小企業庁のウェブサイト内などで「登録制度」という記述があるから国家資格ではないという考えのようですが、「登録制度」であり国家資格であることも十分ありえるはずです。 そもそも、中小企業庁の役人が中小企業診断士は「国家資格ではなく、登録制度である」という認識のもと「登録制度」という言葉を使っていたとも思えません。たんに、政府の行う経営診断業務の登録を行う制度という意味で登録制度という言葉を使っていた可能性が高く、環境カウンセラーのような登録するだけの制度として「登録制度」という言葉を使ったとも思えません。そのため、別の箇所では中小企業診断士を国家資格だとする記述も見られるわけです。両者に矛盾があるのではなく、「政府の行う経営診断業務の登録を行う制度という意味での登録制度」=「国家資格」であると認識していただけです。 また名称独占資格も法律で名称独占を定義していなくても、中小企業庁のウェブサイトなどでも登録を更新しなければ診断士であることを名乗れないとなっており、名称独占であることを前提とした説明が散見されます。独占業務が資格がなければできない業務と規定するならば厳密には業務独占資格ではないので、中小企業診断士は準業務独占資格なのでしょうが、そのようなカテゴリーが存在しないため、実質、名称独占であることから一般的には名称独占資格とされるのではないでしょうか。準業務独占資格を認定制度で国家資格でもないとするのは違和感が大きいと思います。 もう少し、議論をしていただき、どこかで、きっちりした記述に書き換えていただきたいと思います。 --113.146.177.73 2012年11月25日 (日) 02:11 (UTC)[返信]

中小企業診断協会の記述に基づき編集[編集]

とりあえず、中小企業診断協会の記述に基づき編集しました。外部に明確な出典と考えると今のところここしか存在しません。ちなみに、中小企業庁では一部「国家資格」という記述が見られる。「登録制度」という記述が何箇所かで見れれる。「名称独占」という記述は見られない。中小企業診断協会では明確に「国家資格」であり「登録制度」であるとなっている。「名称独占」という記述は見られない。これらより、公的な経営診断業務を行うものを登録する制度であり、かつ国家資格であるというのが正解に近いと思われるが、一般的には名称独占資格という記述も見られるため、そのことも記述した。

国家認定資格[編集]

中小企業庁は「国家認定資格」という表現をしている部分もあるようです。 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g00710aj.pdf

>>環境カウンセラーは「登録された方について活動の場を保証する制度でもありません。」と環境省のサイト内で記述されています。

中小企業診断士は国の事業として経営診断や助言を行う場合の専門家として登録しているものなので環境カウンセラーとは位置づけが違い、単なる登録制度ではないと思われます。 その意味では国家資格でしょうし、また免許を伴わないものを上記のように国家認定資格と表現する場合もあります。同じ中小企業庁内の国家資格としている記述があるということなので、このあたりは厳密に区別されて使われていないのかもしれません。 もし、中小企業診断士が免許を伴わず、税理士や社会保険労務士と違うことを強調したいなら国家認定資格という表現も国家資格と併記するのがいいと思います。 登録制度の反意語は国家資格ではなく、免許制度だと思います。国家資格の反意語は民間資格です。法律に基づいて経済産業省に登録されるものが民間資格であるわけありません。 免許制度ではない、登録制度だから認定資格だということならありえても、「国家」という呼称を完全に排除してしまうのは誤解が多いでしょう。

--111.107.93.32 2012年11月25日 (日) 06:11 (UTC)[返信]