ノート:上田育弘

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現在、複数の利用者氏によって出典付き記述の除去が行われています。編集方針の擦り合わせを行いたいため、これらの編集の意図をお聞きしたく思います。--Fusianasan1350会話2017年2月10日 (金) 11:41 (UTC)[返信]

処分の根拠は会則です。

引用「●会員に対する処分の執行について 会則第49条第6項の規定に基づき、当該会員に対して、下記のとおり処分 を執行しましたので、会則第53条第2項の規定によりその旨を掲載します。 1.処分を受けた会員 上田 育弘 会員(登録第10625号) 2.処分の種別 退会(会則第49条第2項第4号) 3.処分の理由 会費滞納 4.処分の執行日 平成25年4月10日」

会則第49条第6項 「6 会長は、6月以上会費を滞納した会員が督促を受けて、なお滞納した会費を納付しないときは、当該会員(当該会員が特許業務 法人であるときを除く)を第2項第4号の退会処分とすることができる。この場合には、第3項の規定は、適用しない。」

Will163089会話2017年2月10日 (金) 21:14 (UTC)[返信]

引用元は「日本弁理士会会報 JPAAジャーナル 2013年7月号 2013年7月16日発行」です。 いまの記載は、長ったらしく、わかりにくいと思います。根拠も特に記載しなくてもいいと思います。 Will163089会話2017年2月11日 (土) 05:45 (UTC)[返信]

ありがとうございました。登録が抹消されると、弁理士として業務を行うことができなくなると言うことは、必ずしも、一般的に知られていないことのように思います。また、文章として「〜開始するも、〜業務…できなくなった。」の方が、「開始するも、〜抹消された。」より、つながりがいい気がしますが、いかがでしょうか?「弁理士登録が抹消され、弁理士として業務を行うことができなくなった。」を提案しておきます。 Will163089会話2017年2月11日 (土) 13:02 (UTC)[返信]

外部リンク修正[編集]

編集者の皆さんこんにちは、

上田育弘」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月23日 (土) 21:25 (UTC)[返信]

PPAPと著作権の関係について。[編集]

>、商標法第29条では、商標登録出願の日より前に生じた他人の著作権、著作隣接権に抵触する商標は使用できないとされているため、『PPAP』の著作者であるピコ太郎本人がCDや関連グッズ販売を含む『PPAP』を使用することには障害がないとみられている。

商標法第29条の件はPPAPとは無関係ではないでしょうか? 通常の話でいうと短い言葉(ここでいうとPPAP)は著作物ではありません。なので、PPAPの商標登録とは関係がないと思います。 この記事では「また、仮に商標登録されたとしても、曲名や歌詞に用いることは商標の使用にはあたらないため、制限されない。」があれば良い気がします。 --211.1.70.206 2019年8月6日 (火) 09:00 (UTC)[返信]