ノート:ポストハーベスト農薬

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『日本ではポストハーベスト農薬に類するものとして、防カビ剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められているが、制度上は国内で認められる「農薬」とは区別されている。』 と本文にあります。なぜ日本では”ポストハーベスト農薬”が食品添加物とみなされるのかを解説しておいた方が良いと思うので、以下の文案を追加してはいかがでしょう。

文案: 『食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。』

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