ノート:アンパンマン/過去ログ1

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著作権問題[編集]

恐縮ですが、アンパンマン列車の画像、著作権問題はクリアでしょうか。写真自体が投稿者ご本人のものでも、アンパンマンの著作権が効いていると思うのですが。 Yas 00:09 2003年11月9日 (UTC)

投稿者です。日本の著作権法はくわしくないですが、”一般の風景”の画像に写っている著作権のあるものを公開してはいけない方がおかしいと思います。(写真はちなみに本人のものです。) Ianb

こんにちは。回答、ありがとうございます。Wikipediaに投稿するということは、単なる公開というだけではなく、誰でも勝手に使ってよいと宣言することなので、事情が異なるはずです。とは言え、私は明確な回答をできないので、保留します。識者の方がいらっしゃいましたら、判断に従います。(しばらく誰も何も言わなかったら、私の考え違いだと思いますので、こちらの文章は削除していただいてかまいません。)
不愉快に思われたかもしれませんが、ご勘弁ください。 Yas 11:42 2003年11月11日 (UTC)

風この写真を見ても、「列車を写したなかにアンパンマン関連の絵」があったり、「鉄道といっしょに子供を写した背景」にあるのではなく、見た限りでは「列車に書かれているアンパンマン関連のキャラクター」を写しているとしか思えません。これを背景というのはかなり難しいと思います。0null0 21:56 2003年12月29日 (PST)

Wikipediaでは画像の著作権について画像ごとに判断する必要がある、ということになっています。PDパブリックドメインの場合とGFDLの場合で異なるので二つ分けて書きます。Wikipedia:著作権#素材の公正使用と特別な要求にその記述があります。
GFDLで公開するということは、日本の著作権法とは異なります。たとえば加工をしてアンパンマンの絵だけにすることも可能です。(もちろん履歴や著作権表示、付随文章が必要となりますが)日本の著作権で大丈夫と判断してWikipedia 上で GFDL で公開したのちに、誰かがこの画像はGFDLだから加工が自由だ、と判断し、アンパンマンだけの画像に切り出して、使用または公開した結果日本の著作権に触れることはあり得ると思います。その場合Wikipediaとして責任を問われるのかと言うと、それはわかりません。少なくとも利用者は納得が行かないこととなるでしょう。
また、GFDLでは出典と履歴を明確にすれば商用での利用も可能です。この画像を『アンパンマンのキャラクターが写った風景の写真』として商用利用がされることがあることを考えると、GFDL的には適合していないと考えられます。無論GFDLで売ることしかできないので販売した業者や個人に関係なくコピーが自由にできてしまうわけですが。加工し、販売する業者などがいるかもしれないことを考えると日本の法律には触れることになるでしょう。そのためGFDLには適合していないと考えられると思います。
また、写真そのものの著作権については lanb さんが変わらず保持されているはずですので、仮に lanb さんがこの写真は PD だと言えば写真は PD にすることもできます。しかしその場合も加工、商用の利用も可能となるので明らかにまずいと思われます。
私が見てもトリムのしかたが0null0さんの言われている「列車に書かれているアンパンマン関連のキャラクター」に見えます。以上から私はGFDLに適合していないと考えるので削除するべきと思います。
lanbさんの発言にある「背景としての利用」はフェアユースのケースにあたると思うのですが
を見る限りフェアユースの判定的にも厳しい物があるのではないでしょうか。フェアユースについてより詳しい情報等お持ちの方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。Suisui 06:32 2004年1月5日 (UTC)

アメリカの著作権の話でいいんでしょうか。フェアユースは使用の目的(特に教育目的かどうか)、使用の量(原作のごく一部を使っているに留まっているか)、市場への影響(原作が既に絶版になっていて久しいなど、著作権者の利益に影響しない)、などのファクターを全て考慮しつつ、ある特定の利用が著作権上問題かどうかを考えるものだと理解しています。僕は判例などは余り見たことはないので具体的な判断は避けます。裁判官によって判断が違って来る、というような話も聞いたことがありますし。

また、これはよく聞く話ですが、使用目的によって変わってしまうため、「ウィキペディア上に掲載するのはフェアユースになるが、それを二次利用して売りに出すと著作権違反」などといった妙なことも起こり得ます。そこで、GFDLでリリースしているウィキペディアの記事内でフェアユースを認めてしまっていいのか、というのは、英語版やプロジェクト全体用のメーリングリストなどでも度々意見が分かれている点です。引用や画像の使用ができないとブリタニカやエンカータに勝てないから認めるべき、というような議論もあります。(これはちょっと法の解釈の根拠としては薄弱ですが、意見としては納得できる部分はあります。)

日本の著作権法では、美術作品が屋外に恒常的に設置されている場合には、それを作品の複製物として販売するのでなければ、公開してもよいということになるようです。著作権法の46条に該当の記述があります。つまり、ウィキペディア上で公開すること(販売ではない)自体は、このアンパンマンの絵が屋外に設置されている美術の著作物に該当するとしたら問題がない、ということになりそうです。参考になりそうなページは、たとえばこちら:

「恒常的に設置していると言えるか」については、こちらにある判例を見る限り、言えそうです。(2つとも同じ判決を扱っています)

ではこれをウィキペディアでGFDLで公開してもよいか、というとちょっとわかりません。著作権法によって販売をしてはいけないことになっている写真を、商業利用も可とするGFDLでリリースしているので、やや問題がある、という議論は成り立つように思います。

ただ、例えば、素朴で漠然とした感覚ですが、「この文章にどのような改変をしても構わない」という風にリリースした記事の文章を改変して誰かの名誉を毀損するような文章を書いたらそれが誰の問題になるか、というと、それは改変した人の問題になるような気がします。名誉毀損をしてもいいとはどこにも書いていないわけですし。ただ、上と同じ理屈で「でもどんな改変をしてもOKだと利用許諾をしているじゃないか」という議論は成り立つわけです。そこで、どこかで線を引くのがいいんじゃないかと思うのですが、どこでどう線を引くといいのか、僕にはちょっとわからないです。引用はOKなのか、商標の無断利用はOKなのか、などなど、GFDLのことを考えると怪しくなって来るものはいろいろあります。

GFDLは、著作権法で著作者に与えられた権利に基づいて商業利用を著作者が許可する、という形態をとっているので、そもそも著作権法に関係のない名誉毀損についてはカバーしない、引用や商業利用についてはカバーする、というような線の引き方がたとえば思い付きます。

あるいは、Wikipedia:免責事項を加工して、「免責事項」として断りを入れてしまえばいいのかも知れません。ただ、これはGFDL(ver 1.2の 4条O項)との関連うかつにやると後で身動きがとれなくなる手段のようなので、慎重にやった方がよい感じですが。

それから、GFDLには、GFDLでリリースする作品には、GFDLで利用できないものが含まれていてはいけない、という制約があります。そこで、原則として、「この写真はウィキペディアの一部ですがGFDLじゃないです」という例外を設けることはできないと思います。では「この写真はウィキペディアの一部ではありません」と言ってみるのはどうか、ということも思います。少し言い逃れっぽいですが。^^;)

更にややこしいのは、この写真が既に英語版にコピーされていることです。アメリカやイギリスには、日本と同じ著作権法が存在しませんから、この写真がアメリカで販売された場合どうなるのか、というのは僕にはよくわかりません。また、例えば日本語版に掲載するのは駄目だけれども英語版だったらいいのか、という点もちょっとわからないです。わからなければそう伝えて先方に考えてもらうということもできますが。

それから、キャラクターの著作権はどうなるのか、という点もややこしいですね。今回の作品は、単に屋外に設置されている美術作品だというだけでなく、それが漫画のキャラクターを含んでいるので、そのキャラクターが著作権で保護されるとすれば(どうやらされるようですが)、それを写真に撮って公開してよいのかどうか、僕はよくわからないです。

原作者は恐らくこの美術作品の制作にあたって了承をしているでしょうから、その了承の中には、美術作品が写真の形で利用されることも含む、と考えることもできますし、原作者が了解したのは屋外美術作品全体としての利用であってキャラクターに焦点を当てた利用は了解していない、という風に考えることもできそうですし、僕にはわからない点が多いです。

また、以下のCIRCの著作権をめぐるQ&A コーナーの商品化権に関するページを参照する限りでは、キャラクターに関わる権利は著作権だけではないようなので、この画像がウィキペディアにアップロードされることに問題がないとしても、その二次利用が問題になるケースはいくつも想定できそうです。

以下のページでも、著作権の他に、意匠、商標、不正競争に関わる可能性がある、という指摘があります。

以上、結論が出ない点も多いですがとりあえずご報告ということで。 Tomos 15:45 2004年1月5日 (UTC)

さしあたり日本法上の問題かと思われますが、サーバがアメリカにあること、英語版でもすでにアップロードされていること、に、鑑みると、英米法についても考える必要があるのかもしれません。とりあえずはそこまで知識が及びませんので、日本法に関する側面だけ、以下にコメントします。

1)商標権

「アンパンマン」のキャラクターは、登録商標であるようです。

http://www1.ipdl.jpo.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1071234915046

から「アンパンマン」を検索すると23件出てきます。

GFDLはライセンシーに商用目的の利用も許諾するライセンスですから、このライセンスでウィキペディア上に掲載する行為自体が、商標権の侵害を構成する可能性が高いです。商標法37条は、「指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為」(6号)を「当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす」としています。商標23件が指定している指定商品・指定役務には、絵の具とかアンパンとかいろいろありますが、GFDL はいわば「何にでも使ってよい」とするライセンスですから、当然指定商品・指定役務に関しても問題になります。

2)著作権

著作権については分からない点が多いです。

  • まず、漫画のキャラクターが著作権法上保護される著作物にあたるかという問題について、サザエさん事件判決ポパイ事件判決の関係がよくわかりません(この点詳しい方がいらっしゃればご教授ください)。
  • 次に、仮に著作権法上の著作物にあたるとすると、著作権法上46条の問題となります。Tomosさんからご指摘のあったように、「専ら」販売目的でないために、この条文の適用を受けて、「利用することができる」という結論に至りそうにも思えます。ただ、この条文の適用を受けるためには、屋外の場所に恒常的に設置されているものが「原作品」であることが要求されています。バス絵画写真事件でのバス絵画(なお、リンク先には白黒ですが写真もあります)は、明らかに「原作品」ですが、今回の場合は、「原作品」ではなく、原作品(つまりやなせ氏が描いた絵)の複製物である可能性があると思います。
  • 結局、著作権法上の結論は、よくわかりません。

3)結論

著作権法上の帰結はよく分かりませんが、商標法上問題はありそうなので、現実的解決としては、とりあえず商標権侵害の虞を理由とした削除依頼を出しておくのがよいと思います。記事はもったいない気もしますが。

T. Nakamura 23:19 2004年1月5日 (UTC)

なるほど。サザエさん事件とポパイ事件の関係でわからないのは、キャラクターに著作物が認められる場合に、それをどういう理由で認めるのか、という点でしょうか? もちろん僕は「詳しい方」などではないので、誰もいないよりまし、という程度かも知れませんが(それ以下かも ^^;)。

それから、商標の問題なのですが、その論理を延長すると、何かの記事の文中で商標登録されている商品名を書いてしまうとそれだけで違法の可能性がある、というようなことになってしまいませんか?

最後に、記事と画像は別々のファイルとして存在しているので、仮に画像に問題があるとしたら、画像を削除することになると思います。記事は継続できますね。

Tomos 08:12 2004年1月7日 (UTC)

両判決の関係で分からないのは、次の部分です。

(前掲サザエさん事件判決)「更にまた、右のように長期間にわたつて連載される漫画の登場人物は、話題ないし筋の単なる説明者というより、むしろ話題ないし筋の方こそそこに登場する人物にふさわしいものとして選択され表現されることの方が多いものと解される。換言すれば、漫画の登場人物自体の役割、容ぼう姿態など恒久的なものとして与えられた表現は、言葉で表現された話題ないしは筋や、特定の齣における特定の登場人物の表情、頭部の向き、体の動きなどを超えたものであると解される。しかして、キヤラクターという言葉は、右に述べたような連載漫画に例をとれば、そこに登場する人物の容ぼう、姿態、性格等を表現するものとしてとらえることができるものであるといえる。」

(前掲ポパイ判決事件判決)「そこで、 右主張について判断するに、附帯控訴人主張に係るポパイのキャラクターに著作権が発生するというためには、当然のことながら、右主張に係るキャラクターが著作権法二条一項一号の要件を充足し、著作物に該当することが必要であるから、まず、この点について検討してみる。
 右法条は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」としているところ、附帯控訴人主張に係るポパイのキャラクターは、本件漫画の主人公であるポパイに作者が一貫して付与し、また、作者の創作意図が個々の具体的な漫画を通して読者に与えるところのポパイの個々具体的な漫画を超えたいわばポパイ像とでもいうべきものをいうものと解される。したがって、かかる意味でのポパイ像それ自体が、一定の「思想又は感情」を内容とするものであることは、前記の主張自体に照らして肯認することができるものというべきである。しかしながら、著作物というためには、「思想又は感情」が単なる内心に止まるものでは足りず、外面的な表現形式をとっていることが必要であるから、更にこの点について検討するに、前述したように、附帯控訴人主張に係るポパイのキャラクターなるものは、個々の具体的なポパイ漫画それ自体ではなく、これらの個々の漫画を通じて主人公ポパイに著作者が付与しようとした特定の観念それ自体であるというべきであるから、これが個々具体的な漫画とは別個の外面的な表現形式を取っているものということはできない。」

前者は漫画(の具体的な一齣一齣)よりもキャラクターが保護の対象となるとするもの、後者はキャラクターの保護は具体的な漫画の保護に収斂されるとするもの、ということだと理解したのですが、どうも論理的にすっきりしていないように思います。地裁と高裁の説が違うのであれば高裁の説のほうがその後採用される、ということになりそうですが、どうもTomosさんからご指摘のあったリンク先では、サザエさん事件判決を確立した判例だとしていました。とすると、両判決は一貫したものなのでしょうが、どう一貫しているのか? それが、よく分からない点です。

商標の件については、どうもそういう結論になりそうな気がします。GFDLの問題点だと思われますので、複製物を商用してはならないというような条項をサイト内PDライセンスのほうに入れて、GFDLの商用可能条項を排除したほうがよいように思います。

それから、記事と画像は別々に削除できるとのご指摘、どうもありがとうございました。削除の場合もそれは最小限に食い止められるわけですね。

T. Nakamura 01:14 2004年1月8日 (UTC)


時間がないので簡単に。サイト内PDLは、ウィキペディア内での編集・投稿に対してしか影響しないので、商業利用の件には関係がないと思いませんか? 外部の二次利用者はウィキペディアの任意の記事をとりだして、それをいつでも商業利用できてしまいます。

また、GFDLには、GFDLの内容を変更してはいけないという決まりがあるので、商業利用を禁じることは不可能のように思います。どうしても禁止しなければならないとしたら、GFDLをあきらめることになりますが、これはつまり、今まで書いた記事を破棄するということになります。(破棄したところで既にある記事がGFDLで利用可能なことには変わりがないのである意味問題の一端はどうやっても未解決になってしまうかも。)

そこで、もしGFDLを採用し続けつつの解決方法があるとすれば、免責事項としての宣言を通じてではないか、というようなことを考えました。どうでしょうか?

あと、ポパイ事件は、地裁でキャラクターの著作権が否定されて高裁では認められた、というようなことだったように思いますが違いますか? あとで確認してみようと思いますが、T.Nakamuraさんの引用されたのは高裁判決ですか? Tomos 03:03 2004年1月8日 (UTC)

確かに、「サイト内PDライセンスの中に」という表現はおかしいですね。第二ライセンスの中に、とでも表現すべきでしょうか。第二ライセンスには、商業利用を禁じる内容とサイト内PDを認める内容を盛り込みます。このようなことを考えていました。

Wikipedia:著作権のノートでTomosさんご自身が以前におっしゃっていたように(Falcosapiensさんのご提案を再論した部分です)、ある時点以降に著作権が発生した部分に関して、という限定をつければ、GFDLに付加的なライセンスを設けてよいはずです。

免責事項は、文字通りウィキペディア側の免責を規定するもので、義務を規定するものではありません。商業利用を禁じるというのは、義務をライセンシーに対して課するものですし、GFDLの内容と同じレヴェルの話が来るわけですから、第二ライセンスの中で論じるのが妥当だと思います。

それから、前掲したリンクを辿っていただければ分かりますが、ポパイ事件のうち、引用したのは、高裁判決のほうです。地裁判決を部分的に破棄して自判しているのですが、その自判部分です。つまり、この部分に関しては、地裁判決の判断は破棄されています。

さしあたり以上です。

T. Nakamura 04:03 2004年1月8日 (UTC)

表示がおかしかったので。[編集]

文頭に"- "に入ってた為表示がおかしく、暫定的に直しました。修正お願いします。(;-;) 2006年3月30日 (木) 08:07 (UTC)

各映画の単記事について[編集]

各アニメ映画の単記事は、Wikipedia:削除依頼/映画版アンパンマン関連のページで削除が決定されています。復活させないようお願いいたします。--S kitahashi(Plé)2006年5月25日 (木) 10:32 (UTC)

歌詞の記述[編集]

2006年8月11日 (金) 22:08 (JST) の版において、アンパンマンのマーチの歌詞の記述がありました。本来なら削除依頼に出すべきですが、この版から今までに34版あり、影響がかなり大きくなってしまうと思います。依頼に出すべきでしょうか。--Dream100 2006年9月6日 (水) 10:09 (UTC)2006年9月7日 (木) 14:13 (UTC) 版数修正

この程度の引用でも削除対象なんですか? 転載と引用では違うような。--Dump 2006年9月8日 (金) 22:34 (UTC)

歌詞の引用はJASRACから許可が下りないとできませんし、歌詞の部分をかぎ括弧でくくっていないので引用とは言えません。Wikipedia:引用のガイドライン/草案を参照してください。--Dream100 2006年9月9日 (土) 03:18 (UTC)
依頼に提出しました。--Dream100 2006年9月13日 (水) 09:54 (UTC)
歌詞であっても引用はできますし、要件を満たしていれば権利者の権利はおよびません。また、かっこで括っているかどうかではなく、他の文と区別できるかどうかが要件の一つとなります(括った方がいいと思いますが)。ここでは、引用の要件は満たしていると思われます。--Ks aka 98 2006年9月13日 (水) 18:15 (UTC)

登場人物について[編集]

この節項目は、別項目として独立できると思うのですが、皆様はどう思っていますか?--NORNtalks|Contributions2007年2月8日 (木) 00:25 (UTC)

(賛成)登場人物だけで37KBになっているので「アンパンマンの登場人物一覧」へ分割すべきだと思います。--Dream100 2007年2月8日 (木) 08:51 (UTC)

賛同有難う御座います。来週の日曜日までまって、異論がなければ分割いたします。--NORNtalks|Contributions2007年2月11日 (日) 13:09 (UTC)

(質問)分割は良いのですが、キャラクターをどこまで書けばよいのでしょうか。殆ど出ないキャラまで書いていると膨大な量になってしまいますし、放置すれば際限が無くなってしまうように思うのですが。その点に関してはきっちり決めた方がよいと思います。自分はどうでも良いのですが、日本語版ウィキはアニメ関係があまりに細部に入りすぎて、(例えば)ケロロ軍曹ケロロように「ここまで必要なのか?」と言うくらい書かれすぎてすでに百科事典の域を超えていますので、何らかの規定を入れた方が良いのでは。--A6M4 2007年2月17日 (土) 11:45 (UTC)
単発(1回のみ)で登場しているキャラクターは、(映画で登場するキャラクターを除いて)できるだけ削減しておいたほうがいいですね。規定についても、他のキャラクターとの絡みがあるかが、記載の判断材料になると思います。銀魂では、主要となるキャラとそうでないキャラとを分けた独立項目があるようです。
ケロロなどの一キャラクター(例えばアンパンマン自身)の詳細項目は、特に問題はないと個人的には思います。--NORNtalks|Contributions2007年2月17日 (土) 15:18 (UTC)

分割いたしました。キャラクターの選定については、該当項目で議論しましょう。--NORNtalks|Contributions2007年2月18日 (日) 04:46 (UTC)

分割提案[編集]

分割提案テンプレートが貼られておりますが特に理由が無い分割だと思います。また、アニメ版の方の記載が充実しているのでアニメ版の分割を提案いたします。--ヘチコマ 2007年3月30日 (金) 10:38 (UTC)

(コメント)4ヶ月以上立って反対意見が無いので分割(実質はリダイレクトページへの一部転記ですが…)いたしました。--ヘチコマ 2007年8月2日 (木) 14:37 (UTC)

Image in Commons galery[編集]

I put some images on Commons. Ruizo--86.208.78.146 2007年7月27日 (金) 10:23 (UTC)

ruizo--86.208.78.146 2007年7月29日 (日) 18:18 (UTC)

分割提案[編集]

提案 記事のサイズが膨大になってきましたので、「#バイキンメカ」の節を「バイキンメカ」へ分割する事を提案します。--Sigurejo会話2013年10月12日 (土) 04:18 (UTC)

#道具一覧の内容はほとんどTVアニメ版に関する記述なので、まるごとアニメ版に移すか別記事へ分割してしまう方が良いのではないでしょうか。--Taketa会話2013年10月17日 (木) 09:24 (UTC)
提案 ご意見ありがとうございます。「それいけ!アンパンマン」へ全て転記するとそちらの記事サイズが非常に膨大となってしまうので分割の方がいいですね。
では上記に挙げた提案を取り下げ、「#道具一覧」の節を「アンパンマンの道具一覧」へ、その内、「#バイキンメカ」の節を「バイキンメカ」へそれぞれ分割するという形で再提案致します。
本日より一週間の間反対意見等がないようでしたら、こちらから分割作業へ移らせて頂きます。 --Sigurejo会話2013年10月17日 (木) 10:26 (UTC)
賛成 現状では当該ページのサイズが大きいのでこれらへの分割に賛成します。--Kh2K 2013年10月24日 (木) 15:05 (UTC)
完了 一週間経過しましたが、反対意見がないようでしたので、「アンパンマンの道具一覧」、「バイキンメカ」への分割作業へ移らせて頂きました。ご協力ありがとうございました。 --Sigurejo会話2013年10月25日 (金) 06:23 (UTC)