「中核市」の版間の差分

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==要件==
==要件==
人口が30万以上であること
# 人口が30万以上であること
# 面積が100km²以上であること



中核市は、関係市からの申出に基づき、[[市議会]]及び[[都道府県議会]]の議決を経て、政令で指定される。
中核市は、関係市からの申出に基づき、[[市議会]]及び[[都道府県議会]]の議決を経て、政令で指定される。
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:* 第26次地方制度調査会答申において、行政需要・行財政能力・都道府県の行政サービスの効率性勘案の上で、権限委譲推進の観点から人口50万人以上の都市の面積要件の撤廃が盛り込まれ、これが実行された。
:* 第26次地方制度調査会答申において、行政需要・行財政能力・都道府県の行政サービスの効率性勘案の上で、権限委譲推進の観点から人口50万人以上の都市の面積要件の撤廃が盛り込まれ、これが実行された。
:* 人口30万以上50万未満で面積100km²未満の都市が大都市圏に多数集中しており、これらを全て中核市とすると保健行政をはじめとする当該府県の行政効率性に重大な影響があるとの観点から、人口50万未満の都市について面積要件は残存した。
:* 人口30万以上50万未満で面積100km²未満の都市が大都市圏に多数集中しており、これらを全て中核市とすると保健行政をはじめとする当該府県の行政効率性に重大な影響があるとの観点から、人口50万未満の都市について面積要件は残存した。

* [[2005年]](平成17年)12月以降 (面積に関する要件の廃止)
:*面積に関わらず人口30万人以上の市に関しては中核市に移行するとなった。この結果、06年度中に[[東京都]][[町田市]]、[[大阪府]][[枚方市]]、[[沖縄県]][[那覇市]]など13市が中核市となる見込み。


===今後の要件の動向===
===今後の要件の動向===

2006年1月30日 (月) 08:19時点における版

中核市(ちゅうかくし)とは、日本地方公共団体のうち地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けたである。

中核市は、政令指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のもの(福祉・衛生・まちづくり等)を処理することができる。

委譲される事務

地方自治法第252条の22第1項によれば、「指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務」について、中核市が処理できるとされている。以下、政令指定都市が処理できる事務のうち中核市が処理できないものの、主たるものを列挙する。

要件

  1. 人口が30万以上であること
  2. 面積が100km²以上であること


中核市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。

要件の推移と設定要因

  1. 人口が30万以上であること
  2. 面積が100km²以上であること
  3. 人口が30万以上50万未満の場合、昼間人口夜間人口(常住人口)より多いこと
  • 人口要件について ―行政需要のまとまりと行財政能力を確保するため、保健所設置市とされる中核市の規模を保健所設置市の基準と合致させるため、制度発足の契機となった全国市長会からの提言が「人口30万以上の都市に権限を委譲すること」であったため
  • 面積要件について ―行政需要のまとまりを当時の政令指定都市に準ずる規模で確保するため
  • 昼夜間人口比について ―周辺市町村の中核的な都市であることを確認するため
  1. 人口が30万以上であること
  2. 面積が100km²以上であること
  • 地方分権推進委員会の勧告があり、また人口と面積の要件のみで充分な諸機能・行政需要・規模能力があるものと見なせるとされたため、昼夜間人口比の要件は廃止された。
  • 2002年(平成14年)4月1日以降 (人口50万以上の都市における面積に関する要件の廃止)
    (現行につき、上記を参照)
  • 第26次地方制度調査会答申において、行政需要・行財政能力・都道府県の行政サービスの効率性勘案の上で、権限委譲推進の観点から人口50万人以上の都市の面積要件の撤廃が盛り込まれ、これが実行された。
  • 人口30万以上50万未満で面積100km²未満の都市が大都市圏に多数集中しており、これらを全て中核市とすると保健行政をはじめとする当該府県の行政効率性に重大な影響があるとの観点から、人口50万未満の都市について面積要件は残存した。

今後の要件の動向

現行制度が導入された直後の2003年(平成15年)より、第27次・第28次地方制度調査会において、面積要件の完全撤廃など次なる要件緩和策の導入が議論されている。2003年(平成15年)11月13日には、「基礎自治体への更なる権限委譲の点から今後の見直しはありうるものの、合併特例法の期限(2005年(平成17年)3月)までは自治体の規模・能力の変動が考えられるため、当面は見送るべき」との答申が出されている。

要件に関する問題

  • 面積の要件の「100km²」は、面積の最も狭い政令指定都市である神奈川県川崎市の面積(144.35km²)より少々狭く、キリの良い数字をとったとされるが、行財政能力などからみて特に根拠のある数字とはいえない、とする意見が地方制度調査会で出されている。
  • 周辺市との境界未定の発生のため以後国土地理院が発表する面積が発表されなくなった(最後の発表では98.52km²)兵庫県西宮市が、その後の埋立で面積が100.18km²となったと主張しているにも拘わらず、国土地理院公表値を基準とする条文規定に従って移行ができないという混乱が発生しており、その運用の硬直性や実質的意味にも疑問が呈されている(尚、近年境界未定により面積を公表できない市区町村については、表に「参考値」として総務省自治行政局発行の「全国市町村要覧」による値が載せられている。2004年(平成16年)現在、これによる面積は99.96km²である)。
  • 上記のように、大都市圏内での多数の中核市の誕生が懸念された為に面積の要件が残された。しかし大都市圏内では「周囲により人口の多い一般市をもつ中核市の誕生」などの逆転現象も起こっている。

中核市の一覧

現在、以下の37市が中核市に指定されている。

中核市に指定されていた市

1996年4月1日指定、2003年4月1日に清水市との新設合併のため再指定、2005年4月1日に政令指定都市移行

指定されていないが中核市の要件を満たしている市

(参考)埋め立てによって面積要件を満たす事が確実な市

関連項目

外部リンク

以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。

  1. 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)